日本国憲法 第二十六条
・すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
・すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
・義務教育は、これを無償とする。
6年生が社会で憲法を習ってたので、思い出してみた。
子どもたちは、みんな教育を受ける権利を持っている。
どの子も!
出来たら、めっちゃ楽しく、ためになって、笑えて、感動できる!
そんな授業を 月曜から 必死のパッチ!でやりましょう。
6月15日 学校 本格的に再開です! 給食もあります。
6月中は「健康観察表」に検温の記録を引き続きお願いします。
課外クラブは16日(火)のクラブ説明会以降に、体験入部をして
入ると決めたクラブに入部希望用紙を提出してくださいね。がんばってね!