運動場(小学校のみ)の期間限定開放について

| コメント(0)

令和2年3月17日  

                                  (2020年)

保護者の皆様へ

吹田市教育委員会

運動場(小学校のみ)の期間限定開放について

このたびの臨時休業にかかわり、ご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

さて、新型コロナウイルス感染症にかかる臨時休業中の児童の健康保持の観点から、期間を限定して運動場を開放することとします。

つきましては、下記の内容をご確認のうえ、必要に応じてご利用ください。

なお、学校の教育活動の実施ではありませんので、教職員による指導等は行いません。

新型コロナウイルス感染症対策については、日々状況が変化しているため、今後、国・府・市より新たな通知があれば、随時変更いたします。

1 場所   お子様が在籍する小学校の運動場

2 日時   3月19日(木)23日(月)24日(火)いずれも午前10時~11時30分

        ※雨天や、運動場が不良の場合は中止とします。

3 対象   各小学校に在籍する児童(卒業した6年生も含みます)

※留守家庭児童育成室に在籍する児童で当日登室している児童、及び、個別の

事情により教室等で学校が預かり自習している児童は除きます。

        ※児童を引率する保護者も運動場に入ることが出来ます。保護者証をご持参ください。また、保護者の責任のもと、きょうだい(小学生以下の乳幼児を含む)も可能とします。

4 持ち物  水分補給のお茶など、学校が通常許可しているものは持参できます。また、学校の道具は使用できませんので、以下の運動を目的とする道具は、持参を許可します。ボール(ドッジ、バレー、バスケット、サッカー、その他軟らかいもの)、縄跳び、ドッヂビー

5 お願い

(1)利用前に各家庭で必ず検温し、健康状態を確認してから利用させてください。また、手洗いの励行、マスクの着用等、感染拡大防止に努めてください。

  (2)運動場以外の場所には、立ち入らないようにさせてください。また、学校で決めている運動場の使い方のルールを守らせてください。

  (3)3つの原則(下記参照)が守れない遊びは禁止とします。

  (4)学校に持ち込みが許可されていないものは、持たせないでください。

(5)来校は、児童、保護者とも徒歩に限ります。(自家用車・自転車は禁止です。)

  (6)怪我や事故等については、自己(保護者)責任とし、日本スポーツ振興センターの保険は適用されません。

【参考】クラスター発生のリスクを下げる3つの原則

(1)換気を励行する。

(2)人の密度を下げる。

(3)近距離での会話や発声などを避ける。

運動場の期間限定開放について.doc

コメントする

この記事について

このページは、ウェブ管理者が2020年3月17日 18:26に書いた記事です。

ひとつ前の記事は「自宅学習支援ソフトウェアについて」です。

次の記事は「「あゆみ」及び学校でお預かりしている荷物について」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。