療養期間等の見直しについて(9/8)

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(吹田市教育委員会より)

<抜粋>

(1)有症状患者

 ・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。

(2)無症状患者

 ・5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。

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療養期間等の見直しについて(9/8).pdf