新型コロナウイルス感染症に係る 濃厚接触者の待機期間が短縮となる場合
① 自費検査として、薬事承認された抗原定性検査キットを使用し、4日目及び5日目で陰性が確認できていること。
② 抗原定性検査キットを用いる場合は、鼻咽頭検体又は鼻腔検体を用いること。
③ 待機期間が短縮した場合であっても7日間が 経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認が必要となる 。
新型コロナウイルス感染症に係る 濃厚接触者の待機期間が短縮となる場合
① 自費検査として、薬事承認された抗原定性検査キットを使用し、4日目及び5日目で陰性が確認できていること。
② 抗原定性検査キットを用いる場合は、鼻咽頭検体又は鼻腔検体を用いること。
③ 待機期間が短縮した場合であっても7日間が 経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認が必要となる 。
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